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香港で設立された企業は、以下を遵守する義務があります:

 

a)      会社条例(以下「CO」)(第622章)および

b)      内国歳入法(以下「IRO」)(第112章)、

また、飲食、金融、保険サービスなど、特定のビジネスに関連する他の条例にも準拠する必要があります

 

香港で設立されたすべての会社は、COセクション367に準拠する必要があります。最初の会社の会計監査レポートは、COセクション369(6)「目的のために指定された日付…」に準拠する必要があります。会社の設立日から18か月以内に収まる必要があります...」という意味です。つまり、会社の最初の年次財務監査レポートは、設立日から18か月以内に完了する必要があります。

 

一方、会社登記所によって休止状態にあることが承認された企業は、年次監査財務諸表の作成を放棄する資格があります。

会社の後続のすべての会計基準期間は、前の会計基準期間の終了直後から始まる12か月の期間です。(CO、セクション368(3))。

 

香港公認会計士協会の下で登録した公認会計士(CPA)のみが、内国歳入局への所得税申告書の提出に関する監査報告書に署名する資格があります。

このウェブサイトの情報は、英語版に基づきます。

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